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【 個人情報保護士試験 過去出題問題のサンプル 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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平成24年 第26回 試験問題 一部抜粋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ビジネス・金融 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 語学・教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 No. 5 】 正解 : エ 以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。 ア.ある県の弁護士会に苦情を申し立てた市民の個人情報が、インターネット上の電子掲示 板で、不特定多数の人に閲覧可能になっていたことが分かった。 イ.ある市は、1人暮らしの高齢者を地域で見守る態勢づくりを推進するため、地域の民生 委員に 75 歳以上の独居老人の個人情報を提供し、訪問してもらう事業を開始することと した。 ウ.ある国際的ハッカー集団が、情報関連企業の Web サイトに侵入して盗んだ、元政府 高官を含む 86万人分の個人情報をネットで公開した。 エ.国民のインターネット実名制を導入しているある国では、相次ぐインターネットでの大規模 な個人情報流出事故が発生しているにもかかわらず、実名制の廃止の議論が全くなされ ておらず、その対応が批判されている。 【 No. 15 】 正解 : ウ 個人情報の利用目的の特定に関する以下のアからエまでの記述のうち誤っているものを1つ選びなさい。 ア.個人情報取扱事業者が個人情報の利用目的を特定するに当たっては、これを単に抽象 的、一般的に特定するのではなく、個人情報取扱事業者において最終的にどのような 目的で個人情報を利用するかをできる限り具体的に特定する必要がある。 イ.「ご記入いただいた氏名、住所、電話番号は、名簿として販売することがあります。」は、 具体的に利用目的を特定している事例といえる。 ウ.「ご記入いただいた氏名、住所、電話番号は、弊社のマーケティング活動に利用いたし ます。」は、具体的に利用目的を特定している事例といえる。 エ.個人情報取扱事業者は、従来の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められ る範囲においては、個人情報の利用目的を変更することが認められる。 |
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・ 環境・建築・不動産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 情報処理系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 生活食品・旅行交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 No. 30 】 正解 : ウ 保有個人データに関する以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。 ア.個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが利用目的 の達成に必要な範囲を超えて取り扱われているという理由によって、当該保有個人データ の利用停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、 遅滞なく、当該保有個人データの利用を停止しなければならない。 イ.個人情報取扱事業者は、個人情報保護法上、利用停止等に応じる必要がない場合であ っても、保有個人データについて本人から利用停止の求めがあったときには、自主的に 利用停止に応じる等、本人からの求めに一層対応していくことが望ましい。 ウ.個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的 が本人の知り得る状態に置かれていないという理由によって、当該保有個人データの 利用停止を求められた場合、その求めに理由があることが判明したときは、個人情報保護 法上、遅滞なく、当該保有個人データの利用を停止しなければならない。 エ.個人情報取扱事業者は、本人からの求めに応じて保有個人データの利用停止等を行った ときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 【 No. 34 】 正解 : ウ 個人情報取扱事業者の個人情報の取扱いについての主務大臣の関与に関する以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。 ア.個人情報取扱事業者が個人情報の利用目的を十分に特定していないことのみをもって、 主務大臣が個人情報保護法に基づき勧告を発することはない。 イ.経済産業分野においては、個人情報取扱事業者が主務大臣の勧告に従わなかったか 否かを明確にするため、経済産業大臣は、勧告に係る措置を講じるべき期間を設定して これを行うこととされている。 ウ.個人情報取扱事業者が個人情報保護法上の勧告に従わない場合、当該勧告に従わな かったことのみを理由に主務大臣は個人情報保護法に基づき命令を発することになる。 エ.主務大臣は、個人情報保護法の規定に基づき、個人情報取扱事業者に対し権限を行使 するに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げて はならない。 |
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